はじめに
本校では、目指す学校像を「気力あふれる学校 文武両道の彦成小」とし、特色ある教育活動を展開している。
「授業の心得」を基盤として、教員一人一人が分かる授業を心掛け、児童に基礎・基本の定着を図っている。また、児童は落ち着いて学習に取り組んでいる。
読書活動では、司書と連携して学校図書館を積極的に活用し、児童に読書の楽しさ、知る喜びを伝え、豊かな児童の育成に努めている。
本校において、いじめの防止、早期発見、対応が、計画的に行われるよう、講ずるべき対策の内容を以下に記載する。
1 いじめの未然防止
(1) 人間力を高める道徳教育の充実
・道徳の授業では、児童の心が揺さぶられる教材や資料を取り扱い、人としての「気高さ」や「思いやり」「心づかい」等に触れさせ、自身の生活や行動を省みる。
・教育活動全体を通じ,「卑怯な振る舞いをしない」「いじめをしない」「いじめを見過ごさない」という人間性豊かな心を育てる。
(2) 豊かな体験活動の充実
・学校行事や児童会活動を通して、友だちと理解し合い交流し合う喜びを実感させる。
・福祉体験、ボランティア体験、学年に応じた活動を教育計画に位置付け、実施する。
(3) 児童会(計画委員会)主体の取組
・毎朝、教職員と一緒にあいさつ運動やスマホルール作り、委員会活動の推進等を実施することで他社理解を進め、児童が明るく学校生活が送れるようにする。
(4) いじめ撲滅月間での啓発
・11月に児童会が企画した児童集会を開催し、「いじめ撲滅宣言」を行う。
・11月のいじめ撲滅月間に、全学年学級の学活の時間でいじめ防止の授業を公開し、「いじめ撲滅宣言をする。
(5)開かれた学校の推進
・学校運営協議会や民生委員連絡会などで、情報収集を行い、児童理解に努める。
2 早期発見のための対策
(1) 日常的なコミュニケーションの充実
・教職員は、児童に積極的に言葉がけをして、児童とのコミュニケーションを図り、児童の小さな変化を見逃さないようにする。
・休み時間や昼休み等、児童の様子に目を配り、「児童がいる所には、教職員がいる」ことを目指す。
(2)学期に1回、計年3回のいじめアンケートの実施
・適宜必要に応じて追加実施する
・アンケートをとった後は、記述を確認し、状況の確認及び指導にあたる
(3)長欠児童への早期対応
・2回連続した際には電話連絡、3回連続の場合には家庭訪問を担任が行う
・欠席の多い児童については、生徒指導特別支援教育相談委員会(いじめ防止対策推進委員会)で共通理解を図り、指導について検討する
(4) 教育相談の実施体制
・児童生徒及び保護者が相談を行うことができるよう、教職員と児童生徒の信頼関係を
築き、次の通り相談体制を整える。
(1) 2か月に1回の教育相談日の設定
(2) 第1教育相談室、第2教育相談室、第3教育相談室との連携
(3)月に1回のスクールカウンセラー、随時相談可能な彦成何でも相談室の活用
(4) 授業参観日や保護者懇談会を通じた保護者との連携
(5)校内研修の実施
・児童に関する研修やいじめ防止等のための対策に関する研修を年間研修計画に
位置づけ、教職員の意識啓発を図る。
(6) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・インターネット等を通じて行われるいじめを防止するとともに、効果的に対処でき
るようにするために、高学年の児童を対象に、外部講師による情報モラル教育を実施する。
・児童会を中心に彦成小のスマホルールを作成し、校内や各家庭に啓発するとともに、その後毎年内容を見直していく。
3 いじめの対応
(1) 適切な実態把握
・当事者双方、周りの児童から個々に聴き取り、情報を収集する。その際、複数の教員が立ち会うこととする。
(2)組織的な対応
・いじめの事実が確認された場合は、学校として事実の共通認識、対応の共通理解を図
り、組織的に対応する。
・いじめを発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、校長以下指導体制を整え、的確な役割分担をして解決にあたる。
(3) 児童への指導、支援
・いじめられた児童の保護、心配や不安を取り除く支援を行う。
・いじめを行った児童に対して、相手の苦しみや痛みに心を寄せる指導を十分に行うとともに、「いじめは決して許されない」という人権意識を持たせる
(4) 保護者との連携
・いじめられた児童及び保護者に対する支援を行い、具体的な対応策を説明する。
また、いじめを行った児童の保護者と面談し、再発防止のための策を講じる。
・インターネット等によるいじめに対しては、保護者の協力を求め、学校との連携について協議する。
(5) 関係機関への報告・相談
・必要に応じて、教育委員会への連絡・相談を行うとともに、事案によって関係機関
との連携を行う。(吉川警察署、草加児童相談所等)
4 校内組織
(1)「生徒指導特別支援教育相談委員会(いじめ防止対策推進委員会)」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、「生徒指導特別支援教育相談委員会(いじめ防止対策推進委員会)」を設置する。
〈開 催〉
月1回を、職員全員による定例会とし、いじめ事案発生時は、下記の組織を招集し緊急開催する。
〈構成員〉校長・教頭・教務主任(主幹教諭)・生徒指導主任・特別支援教育主任・教育相談主任・
養護教諭・学年主任等
〈活 動〉
(1)早期発見に関すること。(教育相談等)
(2)未然防止に関すること。
(3)対応に関すること。
(4)いじめが心身に及ぼす影響、その他いじめの問題に関する児童の理解を深める取組。
(2) 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
(1)三郷市教育委員会に速やかに報告する。
(2)教育委員会と協議の上、当該事案に対する組織「緊急いじめ対応委員会」を設置する。
〈構成員〉校長・教頭・教務主任(主幹教諭)・生徒指導主任・教育相談主任・学年主任・
養護教諭・関係学級担任等
(3) 「緊急いじめ対応委員会」を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4)「緊急いじめ対応委員会」の調査結果については、いじめを受けた児童及び保護者に対し、事実関係及び必要な情報を適切に提供する。同時に、いじめを行った児童の保護者にも事実関係及び必要な情報を適切に提供し、今後の対応について、協議する。
(5)「緊急いじめ対応委員会」は、調査結果及び再発防止策について、三郷市教育委員会に報告する。
令和6年3月改定



