三郷市立早稲田小学校 令和4年度いじめ防止基本方針
《はじめに》
本校では、目指す学校像を「ひたむきに学び、仲間と高め合う学校」とし、三郷の教育『四つの礎「授業改善」「日本一の読書のまち三郷の推進」「家庭教育の充実」「夢への挑戦」』を推進して、特色ある教育活動を展開している。
「授業の心得」を全学級に掲示し、授業の開始のあいさつや終了のあいさつなど共通理解の基、教員一人一人が分かる授業を心掛け、児童に基礎・基本の定着を図っている。また、児童はこの取り組みの結果、落ち着いて学習に取り組んでいる。
読書活動では、図書館司書(市配置)と連携して学校図書館の利用計画を立て、積極的に活用し、児童に読書の楽しさ、知る喜びを伝え、豊かな児童の育成に努めている。毎月23日を読書の日として、早稲田小家読の取り組みを重点的に進めている。
「親の学習」を企画し、その推進を通して、良好な人間関係づくりやいじめの防止等のための保護者の役割について啓発を行っている。
本校において、いじめの防止、早期発見、対応が、計画的に行われるよう、講ずるべき対策の内容を以下に記載する。
1 いじめの未然防止
(1)「早稲田小学校いじめを許さない学校宣言」(平成29年4月 策定)
・いじめに対する基本的な考え方および取り組みについて明確に示した。
・いじめを許さない学級づくり
・教職員の人権意識、相談力の向上
・豊かな人間関係の育成
・組織的な指導体制の確立(いじめ対策委員会の設置)
・保護者、地域、関係者等との連携
(2)人間力を高める道徳教育の充実
・全教育活動を通して、考え議論することにより、正面からいじめ問題に向き合う。
・道徳の授業では、児童の心が揺さぶられる教材や資料を取り扱い、人としての「気高さ」 や「思いやり」「心づかい」等に触れさせ、自身の生活や行動を省みる。
・教育活動全体を通じ,「卑怯な振る舞いをしない」「いじめをしない」「いじめを見過ごさない」という人間性豊かな心を育てる。
・学校公開日において、道徳授業を公開する。
(3) 豊かな体験活動の充実
・学校行事や児童会活動を通して、友だちと理解し合い交流し合う喜びを実感させる。
・福祉体験、ボランティア体験、職業体験等、学年に応じた活動を教育計画に位置付け、実施する。
(4) 児童会主体の取組
・毎朝、保護者や地域の方々や教職員と一緒に高学年の児童も「あいさつ運動」に参加し、明るい気持ちで学校生活がスタートできるようにする。
・児童会主体の異学年縦割りグループを編成し、ポスターを作成したり、いっしょ遊んだりして、心の交流を図る。児童会のシンボルマーク「わせだね」を選定し、掲示する。
(5)意識の啓発
・11月に児童集会を開催し、「いじめ撲滅宣言」を行う。
・11月に児童一人一人に標語を作成させ、掲示をすることなどの取り組みをする人権教育週間を設け(2週間)、生命尊重の精神や人権感覚を育む。
(6)その他
・ 東日本大震災により被災した児童や、原子力発電所事故により避難している児童や、特に配慮が必要な児童については、適 切な支援を行うと共に、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
・「SOSの出し方に関する教育」を行う。
2 早期発見のための対策
(1) 日常的なコミュニケーションの充実
・教職員は、朝の健康観察や帰りの会、授業などの時に児童に積極的に言葉がけをして、児童とのコミュニケーションを図り、児童の小さな変化を見逃さないようにする。
・行事等を振り返らせる作文を活用して、児童の実態把握と適切な指導に努める。
・休み時間や昼休み等に気になる児童については、その子の様子に目を配る。休み時間などに「児童がいる所には、教職員がいる」ことを目指す。
・年3回アンケートを行い、状況把握に努める。
(2) 教育相談の実施体制
・児童及び保護者が相談を行うことができるよう、教職員と児童の信頼関係を
築き、次の通り相談体制を整える。
(1) いじめ相談窓口(教頭及び学年主任)
(2) 第1教育相談室、第2教育相談室、第3教育相談室との連携
(3) さわやか相談員、スクールカウンセラーの活用
(4) 授業参観日や保護者懇談会を通じた保護者との連携
(5) 教育相談日の設定
(3) 校内研修の実施
・児童理解に関する研修やいじめ防止等のための対策に関する研修を年間研修計画に
位置づけ、教職員の意識啓発を図る。
(4) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・インターネット等を通じて行われるいじめを防止するとともに、効果的に対処でき
るようにするために、教職員や児童・保護者を対象に防犯教室(情報モラル研修会など)を実施する。
・ネットマナーに関する保護者対象の「親の学習」講座を開催する。
(5)少人数授業、合同授業の実施。休み時間に交替で複数の教員による見守りをする。
(6)校長講話などを通して、児童一人一人に直接働きかけ、子ども達の声に耳を傾ける。
(7)取り組み状況を学校評価に位置づけ、評価結果を踏まえ改善をはかる。
3 いじめの対応
(1) 適切な実態把握
・当事者双方、周りの児童から個々に聴き取り、情報を収集する。その際、複数の教員が立ち会うこととする。また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合があるため、表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認し、いじめに該当するか否かを判断する。
(2)組織的な対応
・いじめの事実が確認された場合は、学校として事実の共通認識、対応の共通理解を図
り、組織的に対応する。
・いじめを発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、校長以下指導体制を整え、的確な役割分担をして解決にあたる。
(3) 児童への指導、支援
・いじめられた児童の保護、心配や不安を取り除く支援を行う。
・いじめを行った児童に対して、相手の苦しみや痛みに心を寄せる指導を十分に行うとともに、「いじめは決して許されない」という人権意識を持たせる
(4) 保護者との連携
・いじめられた児童及び保護者に対する支援を行い、具体的な対応策を説明する。
また、いじめを行った児童の保護者と面談し、再発防止のための策を講じる。
・インターネット等によるいじめに対しては、保護者の協力を求め、学校との連携について協議する。
(5) 関係機関への報告・相談
・必要に応じて、教育委員会への連絡・相談を行うとともに、事案によって関係機関
との連携を行う。(吉川警察署、越谷児童相談所等)
(6)いじめの解消について
・以下の要件をもって、いじめが解消された状態とする。
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いじめられた児童に対する加害行為が3ヶ月間止んでいること。
(2)面談等を実施し、いじめられた児童が心身の苦痛を感じていないことを確認する。
4 校内組織
(1)「いじめ防止対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。
〈構成員〉校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・養護教諭・教育相談主任等
〈活 動〉
(1)早期発見に関すること。(教育相談等)
(2) 未然防止に関すること。
(3) 対応に関すること。
(4) いじめが心身に及ぼす影響、その他いじめの問題に関する児童の理解を深める取組。
〈開 催〉
月1回の生徒指導教育相談にかかわる定例会とし、いじめ事案発生時は、緊急に開催する。
(2) 重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
(1)三郷市教育委員会に速やかに報告する。
(2)教育委員会と協議の上、当該事案に対する組織「緊急いじめ対応委員会」を設置する。
〈構成員案〉校長・教頭・教務主任、学年主任、生徒指導主任・学年生徒指導担当・
教育相談主任
(3)「緊急いじめ対応委員会」を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4)「緊急いじめ対応委員会」の調査結果については、いじめを受けた児童及び保護者に対し、事実関係及び必要な情報を適切に提供する。同時に、いじめを行った児童の保護者にも事実関係及び必要な情報を適切に提供し、今後の対応について、協議する。
(5)「緊急いじめ対応委員会」は、調査結果及び再発防止策について、三郷市教育委員会に報告する。